コンビニ店主に団体交渉権認めず

コンビニ大手「セブン―イレブン・ジャパン」と
フランチャイズ(FC)契約を結ぶ店主らに、
憲法が保障する団体交渉権は
認められるのか。

この点が争われた訴訟で、東京地裁
(布施雄士裁判長)は6日、団交権を
認めない判決を言い渡した。

原告の「コンビニ加盟店ユニオン」(岡山市)は、
店主たちの待遇や店舗の経営改善の
ために団交権は必要だと訴えていたそうです。

ユニオンは2009年にセブンに団体交渉を
申し入れたが、「店主は独立した事業主で
会社と労使関係にはない」として
応じなかったそうです。

ユニオンは岡山県労働委員会
救済を申し立て、同県労委は14年に
「店主は労働組合法上の労働者に当たり、
団体交渉の拒否は不当労働行為に
該当する」として、セブンに交渉に応じるよう命じた。

ユニオンは同年9月、国を相手に
中労委の命令を取り消すよう求めて
東京地裁に提訴。
訴訟では、店主はセブンの指導に従い
商品を仕入れ、決められた価格で
販売を求められており、独立した
小売業者としての性格は失われていると
主張した。一方、国は請求の棄却を
求めていたそうです。

フランチャイズですからね。
個人事業主ですからね。
雇用関係ではありませんからね。