ネット履歴の提供

総務省は14日、インターネット利用者の
閲覧履歴などを第三者に提供するサイト運営者などへの
規制を強化する法律改正をめぐり、
利用者の事前同意を原則とすることを
見送る報告書案をまとめたそうです。

利用者情報の第三者への提供について、
サイトなどで通知・公表する方法も認める。

規制のあり方を議論してきた有識者からは
「大幅な後退」という声も出ている。

ネットの閲覧履歴などの情報は、利用者が
閲覧しているサイトから広告業者などに提供され、
利用者の関心に合わせて中身を変える
「ターゲティング広告」に使われる。

総務省有識者会議では利用者の
保護を重視し、閲覧履歴などの
三者提供には本人の同意を原則化する方向で、
17日からの国会に電気通信事業法
改正案を提出することを検討していたそうです。

しかし、これに経済界が反発。
14日に総務省が示した報告書案では、
利用者が自分の情報の使われ方を
確認できるようにする方法として「通知・公表」が
先にあげられ、同意の取得や情報提供を
利用者が拒否できる仕組み「オプトアウト」の
導入は選択肢の一つとされたそうです。

よくわかりませんね。
もっとわかりやすく説明してほしいです。
何が問題なのでしょうか。