厚生年金の受給

特別支給の老齢厚生年金
(65歳前に受給できる厚生年金)の請求を
遅らせる人が少なくないそうです。

老齢基礎年金(国民年金)の繰上げ受給と
混同しているケースもあるそうです。

その誤解には、「ねんきん定期便」も
影響しているようです。

昭和36年(女性は昭和41年)4月1日以前に
生まれで厚生年金に1年以上加入した人は、
老齢基礎年金の受給資格期間
(原則として公的年金制度の加入期間が25年以上。
平成29年4月からは10年以上となる予定)を満たしていれば、
65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金が受給できます。

報酬比例部分ですね。

申請しない人もいるのですね。
年金は申告しないともらえませんからね。
申請した方がよいですね。