はずれ馬券

インターネットで馬券を継続的に
大量購入した場合です。

「外れ馬券代」が経費と認められるかが
争われた所得税法違反事件です。

上告審判決。最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は
10日、経費ではないと主張した検察側の
上告を棄却したそうです。

小法廷は
「的中するか考えず、長期間に
わたり何度も頻繁に馬券を購入し続け、
その行為が一つの経済活動と認められる場合、
外れ馬券を含む全馬券の購入代金が必要経費に
当たる」との判断を示したそうです。

被告の元会社員(41)を懲役2月、執行猶予2年としつつ、
外れ馬券代を経費と認め、脱税額を起訴内容の
約5億7000万円から約5000万円に大幅減額した
1、2審判決が確定するそうです。

経費になるのですね。
それが、ビジネスとして認められたのですね。
認められないと認められるのと、
雲泥の差です。
認められてよかったですね。