市職員の親族が生活保護

大阪府東大阪市の市関係者への
取材の結果です。

職員約30人の2親等以内の親族(親、
子または兄弟姉妹)が
生活保護を受給しているそうです。

職員はいずれも、親族が生活保護
申請した際に「扶養することはできない」と
市に回答していたという。市は「職員なら
一定の収入がある」として、改めて扶養の
可否について確認する方針のようです。

受給者の扶養をめぐっては、個々の事情が
あるため、収入だけで明確に可否を判断できないのが
実情です。

しかし、同市職員の大半が親族への
仕送りすら断っており、公務員としての
姿勢に疑問の声が上がりそうです。

生活保護をもらえますからね。
仕送りをしていないのですね。

生活保護法では、親子など、民法上の
扶養義務者による援助を優先すると規定。

厚生労働省は、親族に十分な扶養能力が
ある場合は扶養義務を果たさせるよう、
自治体に徹底させる方針を打ち出したそうです。

大阪って、おかしいですね。
維新の会は、徹底的に究明して
ほしいですね。
国民の税金ですから。